2025/06/16 親の税負担を軽減する「特定親族特別控除」が新しくできました。
これまで、大学生年代(19歳以上23歳未満)の子を持つ親等は、子のアルバイト等による年収(年間給与収入)が103万円以下であれば自身の所得から扶養控除(「特定扶養控除」)として63万円の控除を受けることができました。
子は親等の税負担が増えないように「年収103万円以下」に抑えるために働く時間を調整することも多く、学生アルバイトを雇用する事業者は人材確保に苦慮することも多くありました。
そうした状況を税制面から改善するため、令和7年度税制改正で、子の年収が「188万円以下」までであれば、親等が所得控除を受けられるしくみが整備されました。
令和7年分の所得税(年末調整において適用)、令和8年度分の住民税から適用されます。
〇特定扶養控除:親等が受けられる特定扶養控除(控除額63万円)について、大学生年代の子の年収要件が、103万円以下から123万円以下(合計所得金額58万円以下)に引き上げられました。
〇特定親族特別控除:親等は、大学生年代の子の年収が123万円を超えても、150万円以下(合計所得金額85万円以下)であれば、特定扶養控除と同額(63万円)の控除が受けられます。
また、子の年収が150万円を超えても、年収188万円以下(合計所得金額123万円以下)までは所得控除を受けられます(子の年収に応じて控除額は段階的に縮小)。
今回の改正により、学生等がより多く働けるようになるため、学生アルバイトを雇用する事業者は、柔軟なシフトを組むことができるようになると期待されます。
2025/04/21【財務省ホームページに基礎控除等の引上げと基礎控除の上乗せの特例の創設に関する情報が掲載されています。】
私たちの事務所は栃木県小山市にありますが、木々の新緑がとてもきれいな季節となっています。
令和7年度税制改正において、物価上昇局面における税負担の調整の観点から、
所得税の基礎控除の控除額及び給与所得控除の最低保障額の引上げと、低~中所得者の方の税負担への配慮から、
所得額に応じた基礎控除の上乗せ特例が創設されたことなどに伴い、
これらの取扱いについて「基礎控除等の引上げと基礎控除の上乗せ特例の創設」が、情報として財務省ホームページにされました。
同情報は、財務省ホームページの「ホーム>税制>毎年度の税制改正>税制改正の概要>令和7年度>
基礎控除等の引上げと基礎控除の基礎控除の上乗せ特例の創設」に掲載されていますので、ご参照ください。
https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2025/20250417syotoku.html
2025/04/16【令和7年5月「改正戸籍法」施行 戸籍の氏名にフリガナが追加されます】
これまで氏名の「フリガナ」は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、令和5年6月に戸籍法が改正され、
戸籍の記載事項に、新たに氏名のフリガナが追加されることになります。
この制度は、令和7年5月26日からスタートします。
制度開始日以後に、出生等により初めて戸籍に記載される人は出生届等の届出時にあわせてそのフリガナを届け出ることとなりますが、
それ以外の人は、次のような流れで戸籍へフリガナが記載されます。
(1)令和7年5月26日以降、本籍地の市区町村から戸籍に記載される予定の氏名のフリガナの通知が届く
(2)通知されたフリガナが正しいかどうか確認する(正しい場合、特段の手続きなし)
(3)フリガナが誤っている場合、令和8年5月25日までに正しいフリガナの届出が必要(マイナポータルから届出可能)
通知が届きましたら、ご自身のお名前のフリガナが正しいかどうかご確認ください。
2025/3/31【ホームページをリニューアルしました!】
このたび弊社ホームページをリニューアルさせていただきました。
これからも皆様にわかりやすい情報発信等させていただきたいと考えています。
今後とも税理士法人あさひ小山城南本部をよろしくお願いいたします。
事務所名 | 税理士法人あさひ 小山城南本部(代表) |
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住所 | 〒323-0829 栃木県小山市東城南5-1-7 |
電話番号 | 0285-28-0996 |
FAX番号 | 0285-28-0997 |